荒井伸也税理士事務所

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家族信託2

 信託はなじみのない法律態様です。  財産を信託する人(財産を託す人)を委託者、財産を託されて管理運用する人を受託者、信託の利益を享受する人を受益者と言います。  信託契約は委託者と受託者が締結しますが、利益を受けるのは受益者です。  信託契約によって信託財産は受託者の名義に移りますが、それはあくまでも形式的なもので、実質的な権利者は受益者となります。 受託者は信託契約に従って受益者のために信託財産を管理運用します。  委託者A、受益者Aの信託の場合には、利益の移転がありませんから課税はありませんが、委託者A,受益者Bの信託の場合には信託契約の締結で利益が受益者Bに移転するため贈与税が課税されます。  委託者Aの死亡で受益権がBに移転するなら遺贈として相続税がかかります。 

 信託契約を締結すると翌月末までに「受益者別調書」「受益者別調書合計表」を受託者の住所地の税務署へ提出する必要があります。  但し利益移転のない委託者=受益者の信託、信託財産の評価が50万円以下なら提出不要です。