荒井伸也税理士事務所

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住所等の変更登記の義務化

 登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されていても、それが登記に反映されていないことが多くあります。  例えば、転居するたびに登記上の住所を変更をすることは費用と手間がかかりますから放置されがちです。  いままで住所等の変更登記の申請は義務ではなく任意でしたから、放置しておいても特に不利益はありませんでした。  令和8年4月をメドにして、所有不明土地の発生防止のために、住所等の変更登記の申請が義務化されます。  つまり登記簿上の所有者は住所等を変更した日から2年以内に変更登記することが義務化されます。  正当な理由がないのに義務に違反すると、5万円以下の過料の対象になります。