荒井伸也税理士事務所

検索

マンションの相続税評価額の改正 2

 相続税評価額が市場価格と乖離する要因となっている「築年数」「総階数(総階数指数)」「所在階」「敷地持分狭小度」の4指数に基づいて、現行の評価額を補正する方向で通達が整備され,これらの4指数に基づいて統計的な手法で乖離率を予測し、その結果評価額が市場価格理論値の60%に達しない場合は、60%に達するまで評価額を補正することになります。

 

 計算方法

  「現行の相続税評価額 × 当該マンション1室の評価乖離率 × 0.6(定数)」

 

  評価乖離率は「① × △0.033 + ②×0.239 + ③×0.018 + ④×△1.195 + 3.220

  ①は、マンションの築年数

  ②は、総階数指数として「総階数 ÷ 33(1.0を超える場合は1.0)」

  ③は、マンション1室の所在階

  ④は、マンション1室の「敷地持分狭小度」として「当該マンション1室の敷地利用権の面積 ÷ マンション1室の専有面積」