荒井伸也税理士事務所

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令和5年度税制改正のパンフレット

令和5年度の相続税・贈与税の税制改正のパンフレットが、国税庁HPで閲覧できます。  難解で理解しにくい今回の改正ですが、ふんだんな図解入りの解説でわかりやすいです。  そのパンフレットで今回の改正ポイントを確認してみました。

 

相続時精算課税

1,令和6年1月1日以後の特定贈与者の贈与から基礎控除額110万円が控除でき、特別控除額(最高2,500万円)はその残額に適用する。

2,特定贈与者が死亡の際は、令和6年1月1日以後の贈与で取得した財産の価格は基礎控除を控除した残額を相続税の課税価格に加算する。3,この制度を選択する場合、贈与税の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があり、この届出書を申告書に添付して提出することになる。 

4,贈与税の申告書を提出する必要がない場合は、届出書を単独で提出することになる。

 

 

暦年課税

1,相続遺贈で財産を取得した人が、その相続開始前7年以内にその被相続人から暦年課税の贈与で財産を取得している場合、相続財産に加算する。 なお加算の際、相続開始前3年超7年以内に取得した財産については、その合計から100万円を控除した残額を加算する。