荒井伸也税理士事務所

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令和5年度税制改正のパンフレット

パンフレットより

 

相続時精算課税のイメージ

  贈与財産 3,300万円   相続財産 1,500万円   相続人3人

 

  贈与財産から基礎控除額110万円を控除し、その残額について特別控除額を適用。  税率は20%。

  3,300-110-2,500 = 690万円、   690万円 × 20% = 138万円 (贈与税の納付額)

 

  相続時には相続財産に、贈与財産から110万円を控除した残額を加算して、相続税の課税非課税を判断します。

  1,500 + 3,190 = 4,690万円、    相続税の基礎控除額  3,000 + 600×3 =4,800万円、

       4,690万円< 4,800万円、  相続財産は基礎控除額以下であり相続税は非課税となる。 納税した138万円は還付される。

 

暦年課税のイメージ

    贈与年月日 ①R5.4.1 200万円、 ②R6.3.10 200万円、 ③R7.3.15 100万円 ④R7.5.20 100万円  ⑤R8.5.15 200万円

    令和10年4月4日に相続が開始しました。

 

    相続開始がR10.4.4のため加算対象期間はR6.1.1から相続開始日までの間になります。 R10.4.4から過去3年間の贈与は④と⑤です。 

    また3年を超える加算対象の贈与は②と③です。

      ((②+③)-100)+ (④+⑤) つまり ((200+100)-100)+ (100+200) = 500万円