2024.07.10
令和5年度税制改正のパンフレット
パンフレットより
相続時精算課税のイメージ
贈与財産 3,300万円 相続財産 1,500万円 相続人3人
贈与財産から基礎控除額110万円を控除し、その残額について特別控除額を適用。 税率は20%。
3,300-110-2,500 = 690万円、 690万円 × 20% = 138万円 (贈与税の納付額)
相続時には相続財産に、贈与財産から110万円を控除した残額を加算して、相続税の課税非課税を判断します。
1,500 + 3,190 = 4,690万円、 相続税の基礎控除額 3,000 + 600×3 =4,800万円、
4,690万円< 4,800万円、 相続財産は基礎控除額以下であり相続税は非課税となる。 納税した138万円は還付される。
暦年課税のイメージ
贈与年月日 ①R5.4.1 200万円、 ②R6.3.10 200万円、 ③R7.3.15 100万円 ④R7.5.20 100万円 ⑤R8.5.15 200万円
令和10年4月4日に相続が開始しました。
相続開始がR10.4.4のため加算対象期間はR6.1.1から相続開始日までの間になります。 R10.4.4から過去3年間の贈与は④と⑤です。
また3年を超える加算対象の贈与は②と③です。
((②+③)-100)+ (④+⑤) つまり ((200+100)-100)+ (100+200) = 500万円