荒井伸也税理士事務所

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代襲相続と相続税

 代襲相続は、すでに相続人が死亡している場合、その子が相続人の地位を引き継ぐことです。  父の死亡時、すでに子が死亡している場合には、その子(孫)が相続人となります。 例えば被相続人(祖父)の死亡時、長男がすでに死亡しておりその長男に子が2人いる場合、その子2人が代襲相続人となります。 ( 長男の妻は相続人にはなりません。 )   相続税法では、、、実子若しくは養子が相続開始前に死亡したため相続人となったその者の直系卑属は実子扱い、、、、となります。 つまり代襲相続が発生すると相続税法上の「相続人の数」が増加する場合があり、基礎控除額の増加、生命保険金の非課税枠、死亡退職金の非課税枠が増加して相続税額が本来の額より軽減される場合があります。

 代襲相続で注意すべきは、養子となった子が養親より先に死亡している場合、代襲相続人となるのは養子縁組後に生まれた養子の子だけです。  養子縁組前に生まれている養子の子は代襲相続人になりません。

 代襲相続の遺産分割はトラブルになりやすいと言われています。 代襲相続人を軽視したり、親族間の事情に疎い代襲相続人が勝手な主張をしたり、、、親族関係の希薄化等が原因と言われています。  生前に遺言書を作成しておくことで円滑な財産承継が可能になります。