荒井伸也税理士事務所

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数次相続と相続税

 最初の相続(一次相続)の遺産分割協議が終わらないうちに次の相続(二次相続)が開始することです。  例えば、、、父母と長男、次男の4人家族で最初に父が死亡し、その遺産分割協議が終わらないうちに母が死亡することです。  父の相続(一次相続)の相続人は、母、長男、次男の3人ですが、すでに母は死亡しているため、母の相続人の地位も含めて長男次男の二人で父の財産の遺産分割協議を行い、次に母の財産について遺産分割協議を行います。  この時、長男次男の協議で一次相続について父に財産を母に取得させることが可能です。 そして父の財産について相続税がかかる場合、母の取得した財産について相続税の税額軽減の特例、小規模宅地の特例を適用が可能なため、節税できる場合があります。  

 相続税の申告書を提出すべき者(上記の例では母)が申告期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その提出すべき者の相続人(上記の例では長男と次男)は、二次相続の開始(上記の例では母の死亡)を知った日の翌日から10月以内に申告書(母の)を提出することになり、申告期限が延長されます。