荒井伸也税理士事務所

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数次相続で節税ができる

両親と長男、次男の4人家族で、最初に父が死亡(一次相続)、その分割協議が終わらないうちに母が死亡(二次相続)する数次相続。 長男、次男の分割協議によっては相続税が節税できる場合があります。

 

前提

父の財産は、自宅の土地のみとします。 相続税評価額 1億円(330㎡)

母の財産は、なし。

次男が小規模宅地の家なき子の要件に該当するとします。

 

例1,

長男次男の分割協議で、一次相続で母に宅地を取得させると無条件で小規模宅地の適用ができます。

     1億円 × 0.8 = 8,000万円
     1億円 - 8,000万円 = 2,000 万円 < 基礎控除額4,800万円、

         小規模宅地の特例で、自宅の土地の評価額は2,000万円となり、相続税の申告は必要ですが税金は発生しません、

    二次相続の長男次男の分割協議で、次男が土地を取得すると小規模宅地の特例が適用できます。

        土地評価は2,000万円 < 基礎控除額 4,200万円、  となり、相続税の申告は必要ですが、税金は派生しません。

                           一次相続と二次相続の相続税は、ゼロ

 

例2

長男次男の分割協議で、一次相続では母の財産を取得させずに、長男次男が、1/2の割合で自宅宅地を取得する場合  

     父は一人暮らしではないため、次男は小規模宅地の要件を満たしません。 小規模宅地の特例適用はなく、通常の相続税が発生します。 

            1億円 > 基礎控除額4,800万円    

                            相続税の総額は、630万円です。