2025.03.17
空家問題
空家特措法で下記の要件に該当するものを市町村長が「特定空家等」に認定して、助言、指導、勧告、命令を行い、行政による強制撤去が可能になりました。
①放置すれば倒壊リスクが高く、著しく保安上危険な状態 ②飛散、不法投棄等放置すれば著しく衛生上有害な状態 ③著しく景観を損なっている状態。 ④周辺の生活環境の保全のため放置することが不適切な状態。
特定空家に認定されて、「勧告」を受けると、固定資産税の軽減措置が適用されません。
「特定空家等」の状態になった空家の対策には限界があり、改正空家特措法では「管理不全空家等」に対する措置が新設されました。 特定空家等に至る前段階で市町村長が指導勧告する制度ができました。 この法律で勧告を受けると、固定資産税の軽減措置が適用されません。
例えば、、、、屋根ふき材の破損 → → → 管理不全空家等の状態
飛散の恐れがあるほど著しい屋根ふき材の破損 → → → 特定空家の状態
例えば 、、、立木の伐採がされず腐敗が認められる状態 → → → 管理不全空家等の状態
倒壊の恐れがあるほど著しい立木の傾斜、幹の腐朽 → → → 特定空家の状態
居住用家屋の建っている宅地には、固定資産税・都市計画税の軽減特例が適用されます。
固定資産税(1.4%)は、課税標準が1/6に減額(面積200㎡以下)
都市計画税(0.3%)は、課税標準が1/3に減額(面積200㎡以下)
〇上記の勧告を受けて軽減措置が適用されなくなると、実際には固定資産税等は4倍近くに跳ね上がります。