荒井伸也税理士事務所

検索

居住用財産の譲渡

名古屋国税局のホームページには、贈与税の申告、譲渡所得の申告のために、特例適用チェック表が掲載されています。  「居住用財産を譲渡した場合の特例チェック表」も掲載されています。  とりあえずこのチェック表を使って要件に該当するか否かの判定が必要です。   現に居住していなくても住まなくなってから3年目の年末までに譲渡すれば居住用財産として3,000万円控除の適用はあります。  家屋を解体して土地だけを譲渡する場合には、①家屋を解体してから1年以内に売買契約をする。⓶家屋を解体してから売買契約までの間、貸付等にしようしていない。、、、 ①②とも該当する必要があります。