荒井伸也税理士事務所

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マイホームを譲渡して赤字の場合 ⓶

売約した年の1月1日において所有期間が5年を超える国内にある居住用財産を譲渡して譲渡損失(赤字)になる場合には、一定の方法で計算した金額についてその年の他の所得と損益通算ができ、控除しきれない場合には翌年以後3年間繰り越すことにより各年分の所得から控除することができます。  

措置法41条の5の2・・・・・譲渡資産の要件 ①売却に係る契約をした前日において、その譲渡資産に係る契約償還期間が10年以上の住宅借入金があること。  譲渡損失のうち一定の方法で計算した金額(損益通算及び繰越控除ができる金額)は、その売却に係る契約をした前日におけるその譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計からその譲渡資産の譲渡対価の額を控除した残額が限度になります。  「一定の方法」については、細かい計算を要しますので、専門家にご相談ください。 

 

 「措置法41条の5」「措置法41条の5の2」の特例は、譲渡年に期限内申告をしてその後連続して確定申告書を提出する必要があります。 繰越控除の特例が受けられるのは合計所得金額が3,000万円以下の年分に限ります。  二つの特例とも要件が細かいですから、申告する際には専門家にご相談ください。