荒井伸也税理士事務所

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共有は避けて

相続の遺産分割協議で避けたいのは、「不動産を共有で相続」することです。  相続税の支払いのために売却することが明確に決まっていれば共有でもいいでしょうが、そうでないときは不動産を共有で相続することは避けるべきです。 共通にすると何かと不都合が生じます。 維持管理の問題、売却の問題があります。 特に売却は共有者のうちのひとりの判断ではできません。 共有物件の売却には共有者全員の同意が必要ですから、お金に困っていても自由に処分できません。 共有者が相続人である兄弟姉妹なら意思疎通はできやすいですが、その一人が亡くなって甥姪に持分が相続されると意思疎通も簡単にはいかなくなります。 売るにも売れない状況になります。  次の代のことまで考えると不動産の共有は避けるべきです。

 

こんな例がありました。  父の相続で、妻と子供4人が法定相続分で宅地を相続しました。 数年後に妻(母)が亡くなりその持分を法定相続分で子供4人が相続しました。 その後、兄弟姉妹のうち一人は死亡して甥姪がその持分を相続、一人はアメリカへ移住しました。      こうなると共有者のひとりが売却したいと思っても、どうしようも動けなくなります。