荒井伸也税理士事務所

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相続財産の遺贈、寄附

 日本赤十字社の「遺贈・相続財産寄附 ご案内パンフレット」が、手元にあります。 遺贈や寄附での活動資金を募るもので、わかりやすい内容となっています。 遺贈とは遺言で財産を相続人以外の第三者に残すこと、相続財産寄附とは相続人が取得した財産を寄付することです。

 社会貢献への関心、子供のいない家庭の増加などの影響で、自分の財産や相続した財産の一部を社会のために役立てたいと公益法人等へ寄付する方が増えています。  私の関わった事案でも相続人が大学や研究機関へ取得した財産の一部を寄付していました。  相続税法では被相続人が遺言書を書いて一定の公益法人等へ遺贈したり、相続人が相続した財産を申告期限までに一定の公益法人等へ寄付した場合には、その財産について相続税が課税されません。  ただし不動産等の遺贈や寄付は手続きが複雑になりますから、「現金」の遺贈寄付をお勧めします。