荒井伸也税理士事務所

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お知らせの記事一覧

数次相続と相続税

 最初の相続(一次相続)の遺産分割協議が終わらないうちに次の相続(二次相続)が開始することです。  例えば、、、父母と長男、次男の4人家族で最初に父が死亡し、その遺産分割協議が終わらないうちに母が死亡することです。  父の相続(一次相続)の相続人は、母、長男、次男の3人ですが、すでに母は死亡しているため、母の相続人の地...

代襲相続と相続税

 代襲相続は、すでに相続人が死亡している場合、その子が相続人の地位を引き継ぐことです。  父の死亡時、すでに子が死亡している場合には、その子(孫)が相続人となります。 例えば被相続人(祖父)の死亡時、長男がすでに死亡しておりその長男に子が2人いる場合、その子2人が代襲相続人となります。 ( 長男の妻は相続人にはなりませ...

空き家の統計資料より

国土交通省の空き家問題の資料より    空き家の総数  849万戸(賃貸用、売却用の空き家も含まれる)            別荘以外、賃貸用以外、売却用以外の長期間「使用目的のない空き家」は、349万戸、            349万戸・・・20年前より1.9倍に増加     空き家の取得経緯           ...

認知症と財産管理

 認知症の人は現在700万人といわれています。 程度の差はあるでしょうが、認知症のことが金融機関に知られてしまうと口座凍結になる可能性があります。 口座凍結、、、銀行の場合は口座からの出金ができなくなり、病院や施設の支払いができなくなります。 銀行口座への入金や口座振替には影響がないようです。  証券会社の口座の場合は...

令和5年度税制改正のパンフレット

パンフレットより相続時精算課税のイメージ  贈与財産 3,300万円   相続財産 1,500万円   相続人3人  贈与財産から基礎控除額110万円を控除し、その残額について特別控除額を適用。  税率は20%。  3,300-110-2,500 = 690万円、   690万円 × 20% = 138万円 (贈与税の...

令和5年度税制改正のパンフレット

令和5年度の相続税・贈与税の税制改正のパンフレットが、国税庁HPで閲覧できます。  難解で理解しにくい今回の改正ですが、ふんだんな図解入りの解説でわかりやすいです。  そのパンフレットで今回の改正ポイントを確認してみました。相続時精算課税1,令和6年1月1日以後の特定贈与者の贈与から基礎控除額110万円が控除でき、特別...

マンションの相続税評価額の改正 2

 相続税評価額が市場価格と乖離する要因となっている「築年数」「総階数(総階数指数)」「所在階」「敷地持分狭小度」の4指数に基づいて、現行の評価額を補正する方向で通達が整備され,これらの4指数に基づいて統計的な手法で乖離率を予測し、その結果評価額が市場価格理論値の60%に達しない場合は、60%に達するまで評価額を補正する...

マンションの相続税評価額の改正

 タワーマンションの実勢価格と相続税評価額の乖離を巧妙に利用した相続税の行き過ぎた節税対策として、来年からマンションの相続税評価の改正がされる見込みです。   「 乖離率 = 市場価格 ÷ 相続税評価額 」 の計算で求められマンションの平均的な乖離率は平成30年で「2.34」です。 相続税評価額が1,000万円なら市場...

贈与税の試算 どちらが得かな

改正後に暦年課税か相続時精算課税のどちらを適用するのが有利でしょうか、、、、試算をしました。EX 現金110万円の贈与を7年間継続する場合     暦年課税  (110×3年) + (110×4年 - 100) = 670   相続時に670万円加算     相続時精算課税  (110 - 110) × 7年 = 0 ...

節税と生命保険

 生命保険金と相続税の関係で、被相続人の死亡に伴う死亡保険金については、非課税とされる枠があります。  つまり 「500万円 × 法定相続人の数」 までの死亡保険金は非課税であり、これを超える金額だけが相続税の課税対象になります。 例えば、、夫婦と子供2人の家族で夫が死亡し夫の加入していた死亡保険金が2,500万円であ...