荒井伸也税理士事務所

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2020年12月28日の記事一覧

3,000万円控除とローン控除

令和2年に居住用財産を譲渡して、同じ年に新しい居住用財産をローンで購入した場合には、注意が必要です。  居住用財産の譲渡の特例(例えば3,000万円の特別控除)と住宅借入金等の特別控除は、同時に適用できません。  つまり令和2年に居住用財産を売って譲渡益がある人が、新しい居住用財産をローンを組んで取得した場合には、譲渡...

居住用財産の譲渡

名古屋国税局のホームページには、贈与税の申告、譲渡所得の申告のために、特例適用チェック表が掲載されています。  「居住用財産を譲渡した場合の特例チェック表」も掲載されています。  とりあえずこのチェック表を使って要件に該当するか否かの判定が必要です。   現に居住していなくても住まなくなってから3年目の年末までに譲渡す...

居住用財産の譲渡

居住用財産の譲渡相談がありました。 要件に該当すれば3,000万円(措置法30条)の特別控除が適用されるため、節税効果は絶大です。 普通の平均的な住宅なら譲渡による利益は3,000万円以下のことが多いため、この控除を使うと所得金額はゼロになり税金はかかりません。  都市部の地価の高い地域にある居住用財産であれば3,00...