荒井伸也税理士事務所

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2021年2月の記事一覧

共有は避けて

相続の遺産分割協議で避けたいのは、「不動産を共有で相続」することです。  相続税の支払いのために売却することが明確に決まっていれば共有でもいいでしょうが、そうでないときは不動産を共有で相続することは避けるべきです。 共通にすると何かと不都合が生じます。 維持管理の問題、売却の問題があります。 特に売却は共有者のうちのひ...

マイホームを譲渡して赤字の場合 ⓶

売約した年の1月1日において所有期間が5年を超える国内にある居住用財産を譲渡して譲渡損失(赤字)になる場合には、一定の方法で計算した金額についてその年の他の所得と損益通算ができ、控除しきれない場合には翌年以後3年間繰り越すことにより各年分の所得から控除することができます。  措置法41条の5の2・・・・・譲渡資産の要件...

マイホームを譲渡して赤字の場合①

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える国内にある居住用財産を譲渡して、譲渡損失(赤字)になる場合にも特例があります。 措置法41条の5・・・・居住用財産を売却して、代わりの居住用財産を買換える場合は一定の要件を満たせば、その譲渡損失を他の所得と損益通算して、控除しきれない損失は翌年以後3年間繰り越して各年の...