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2021.11.08
家族信託3
家族信託は委託者と受託者との契約で成立します。 夫婦に長男、次男、三男の5人家族の場合で、不動産を信託財産として「父が委託者・長男が受託者・受益者が父・帰属権利者が長男」の信託契約を行うことを想定します。 信託契約は委託者の父と受託者の長男の二人で行いますから、ほかの家族の意向は関係ありません。 そうでこそ信託...
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