当事務所の「目標」
「相続税の節税」と「円満な相続」
相続税専門久屋大通駅徒歩2分の税理士事務所です
相続税は民法、相続財産の土地評価には建築基準法や都市計画法等の税法以外の法律が関係していて税金の中でも特殊です。また、所得税や消費税に比べて圧倒的に申告件数が少ないのも特殊です。
年間の相続税の申告件数は155,000件ですが、これを全国の税理士の数81,000人で割ると税理士1人あたり1.9件となります。しかし複数の申告書を提出する税理士がいますから、年に1件も相続税申告書を作成しない税理士が多数存在しているのが現状です。
このように相続税について経験不足の税理士が多数を占めており、簿記や会計、所得税や法人税に詳しい税理士が相続税に詳しいとは限りません。また税法は詳細な規定で、毎年のように改正があるため、すべての税法に精通した税理士はほとんどいないのが現状です。
相続税は他の税金に比べて納税額が多額になりますから、どの税理士に依頼するかで結果は大きく変わります。医者にも外科、内科、整形外科等の専門があるように税理士にも得意分野があります。当事務所は、土地評価・税務調査・申告審理などの相続税の実務経験が豊富な国税OB税理士が相続税に特化した「相続税専門の税理士事務所」です。常に節税と適正申告を考えています。
相続税の基礎控除額が減額され、申告の必要な人の課税割合が増加しました。それとともに「相続税専門」の広告をする税理士事務所も増加しました。しかし「相続税専門」と広告していても、通常の個人・法人の記帳業務のかたわらに「飛び込み業務」として「相続税」を扱っている事務所もあります。
相続税に不慣れな税理士に依頼した場合、経験不足から過大な土地評価をして、納税額が過大になりがちです。税理士報酬の金額だけにとらわれて税理士選びをすると、「税理士報酬は安かったが、納税額は予定よりずっと高かった」と後悔することになりかねません。「税理士報酬」だけではなく、「税理士報酬 + 相続税額」合計額でお考えください。
当事務所は、「わかりやすい税理士報酬規定」の「適正報酬額」で、対応しています。
当事務所は地下鉄の名城線と桜通線の交わる久屋大通駅①番出口から徒歩2分の立地です。会社の休み時間や仕事帰りにも立ち寄りやすく、また栄のデパートへの買物のついでにも立ち寄りやすい場所です。名古屋市外からのお客様にも、わかりやすい便利な立地です。
営業時間は平日10時〜17時ですが、平時に時間の取れないお客さまにもご利用いただけるように、事前連絡をいただければ平日17時以降、土曜日、日曜日、祝祭日も対応いたしております。
申告書作成業務をお任せいただければ、当事務所に来所いただく必要はございません。
お客様のご希望に合わせて平日、土日、祝祭日を問わず、ご自宅へ訪問させていただきます。基本的にご自宅に伺ってお話を聞き、相談を受けながら申告書の作成業務を進めていきます。
相続税の申告で、土地の評価は大きなウエイトを占めています。
土地の評価をどのように行うかで相続税の税額は大きく変わります。
評価は財産評価基本通達で行いますが、
土地には一つ一つに個性があり通達で対応できないこともあります。
特殊な土地については土地評価の専門家のサポートも必要です。
当事務所は不動産鑑定士事務所と提携しております。
また、相続登記等をご希望の方には、提携する司法書士事務所をご紹介しております。
ワンコイン(500円)で、相続税に関する相談をいたしております。
相談時間は1時間です。初回相談に限りワンコイン相談会がご利用できます。
ご相談は電話相談ではなく、面接相談で対応させていただきます。
相続税に関する「ご心配」「お悩み」、、、、お気軽にご相談ください。
本当に500円ですから、ご安心ください。
〇予約は、電話、または「お問い合わせ」からお願いいたします。
当事務所の「目標」
「相続税の節税」と「円満な相続」
中日新聞の取材を受けました。
2018.7.12朝刊の関連記事を掲載させていただきます。