報酬は、基本報酬と加算報酬の合計金額です。
相続人の数による料金の加算はありません。路線価で評価する土地2利用区分までの報酬は基本報酬に含まれます。
基本報酬
相続財産のうち、路線価により評価する土地2利用区分まで、未上場株式がない場合。(最低報酬額 300,000円)
遺産総額比例 | % |
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1億円以下の部分 | 0.60 |
2億円以下の部分 | 0.55 |
2億円超~4億円以下の部分 | 0.45 |
4億円超~6億円以下の部分 | 0.35 |
6億円超の部分 | 別途お見積り |
○遺産総額とは相続税の申告書第1表の「取得財産の価額(各人の合計)」に小規模宅地等の特例で減額された金額(申告書第11・11の2表の付表1)、生命保険金(申告書第9表)および死亡退職金(申告書第10表)の非課税金額、「相続時精算課税適用財産の価額」(申告書第1表)、「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額」(申告書第1表)を加算したものです。
○土地の物件の数は土地の利用区分で数えます。1番と2番の2筆の土地にまたがって自宅敷地がある場合は、1利用区分です。 1番の土地1筆に自宅と貸家が建っている場合は2利用区分となります。
加算報酬
路線価により評価する土地は2利用区分を越えると1利用区分ごと | 50,000円 |
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未上場株式の評価 1社ごとに | 120,000円から |
納税の猶予 申請する相続人ごとに | |
・農地等の納税の猶予 | 100,000 円 |
・非上場株式等の納税の猶予 | 200,000 円 |
延納申請 申請する相続人ごとに | 100,000 円 |
物納申請 申請する相続人ごとに | 200,000円 |
その他報酬
遠方へ出張の場合、交通費実費・宿泊費実費と日当1日当たり50,000円が、加算されます。
評価が著しく複雑な場合、亡くなった方と相続人等の間で資金の移動が頻繁にあり整理を要する場合、相続人間に争いがある場合等の理由で、事務処理が著しく複雑になる場合は、上記報酬の合計金額に 20%〜50% の範囲で加算させていただく場合があります。
戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、登記簿謄本、金融機関の残高証明書等の収集を当事務所にて行う場合には、実費手数料を加算させていただきます。
注意
◯不動産の登記名義変更等の登記費用は含まれません。
◯不動産鑑定士や弁護士等の専門家に依頼する場合には、別途費用がかかります。
◯税務調査の立会い、対応の報酬は含まれません。
◯申告期限までに資産分割がまとまらない場合は未分割で申告することになります。
その後に資産分割がまとまり、手続する場合には別途料金となります。
路線価で評価する土地は各種補正を行います。
財産と債務の評価を簡易に行います。
実際の相続税額に近い試算額となります。
節税対策の検討をいたします。
報酬は、基本報酬、加算報酬の合計金額です。(上限400,000円)
基本報酬 ※相続財産のうち、路線価により評価する土地2利用区分まで、未上場株式がない場合 |
150,000円 |
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加算報酬 | 相続税の申告一式の加算報酬と同じ。 |
遺留分を考慮したサポートをいたします。
公証役場との調整等を行います。
節税対策の検討はいたしません。
報酬は、基本報酬、加算報酬の合計金額です。(上限300,000円)
基本報酬 ※相続財産のうち、路線価により評価する土地2利用区分まで、未上場株式がない場合。 |
120,000円 |
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加算報酬 | 相続税の申告一式の加算報酬と同じ。 |
(注)
○公正証書作成のための諸費用は、含まれていません。
○戸籍謄本等の取得にかかる実費が別途かかります。
完全成功報酬制です。
還付された相続税額の20%
報酬の計算例本税2,543,200円が還付された場合
2,543,000 円(千円未満切捨て)× 0.2= 508,600 報酬額 508,600円
申告書作成。報酬は基本報酬と加算報酬の合計額です。
基本報酬(財産評価額によります)
財産評価額 | |
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1000万円未満 | 20,000円 |
2000万円未満 | 40,000円 |
3000万円未満 | 60,000円 |
3000万円を超えると、 1000万円ごとに2万円を加算 |
加算報酬
暦年課税 | 20,000円 |
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配偶者控除の特例 | 30,000円 |
住宅取得資金の非課税申告 | 30,000円 |
相続時精算課税 | 30,000円 |
住宅取得資金の非課税申告と相続時精算課税の併用 | 40,000円 |
(評価については相続税の申告一式の加算報酬と同じ)
確定申告書作成
報酬は、基本報酬と加算報酬の合計額です(他の所得が給与、年金の場合です)
基本報酬(譲渡価格によります)
譲渡価格 | 基本報酬 |
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3,000万円未満 | 130,000 円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 150,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 180,000円 |
1億円以上1億5千万円未満 | 210,000円 |
1億5千万円以上2億円未満 | 240,000円 |
2億円以上 | 別途見積 |
加算報酬(特例適用の場合)
居住用の特別控除、(措置法35条) | 30,000円 |
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収用の特別控除(措置法33 条の4) | 30,000円 |
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(租税特別措置法39条) | 50,000円 |
固定資産の交換特例(所得税法59条) | 50,000円 |
居住用の買い換え(措置法36条の2) | 100,000円 |
居住用の譲渡損失の特例(措置法41 条の5、41条の5 の2) | 100,000円 |
保証債務の特例(所得税法64条) | 100,000円 |
収用代替(措置法33条) | 150,000円 |
特定事業用資産の買替(措置法37条) | 150,000円 |
公益法人へ財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税申請(措置法40条)○評価が著しく複雑な場合は、別途加算させていただく場合があります。 | 一式 1,000,000円から |
税務相談
口頭による相談 1時間まで10,000円。1時間を超えると30 分ごとに5,000円を加算
書面による相談、詳細な計算を要する相談、譲渡所得の特例適用等の相談は、1事案ごとに50,000円から。
税務調査の立ち会い
立会報酬 日当 50,000円
修正申告書の作成 100,000円から。
審査請求等の代理
1事案ごとに200,000円から
預貯金・上場株の解約名義変更等の手続き代行
基本報酬 支店ごとに50,000円 加算報酬 手続き評価額の0.5%